契約とは最低でも2者間で結ばれるものです。
契約書は契約した者がそれぞれ「同一」のものを保管することになります。そのため、契約書を作成する際には最低2部は同時に作成されます。
同一内容の契約書を何部か作ったら、「その契約書は同一の内容である」ことを証明しないといけません。それを証明するのが「割印」です。
割印は契約書を複数部作った場合、それらの契約書が同じ内容であると証明するためにすべての契約書にわたって押す印のことです。

これは「領収書」と「控え」、「手形」と「控え」などが同一内容であることを証明するためにも押されます。
契印は契約書の中の署名部分に押した印と同じである必要があります。しかし、割り印は必ずしも書名部分に押印した印と同一である必要はありません。
