契約書が1枚で収まる場合は必要ありませんが、2枚以上になった場合は複数枚の契約書が一連のものであるということを証明しないといけません。
そのために押すのが「契印」です。

複数枚の契約書を綴じたときに、そのページとページの間に契約書全員が押します。

綴じるのみではなく、製本テープなどで袋とじにしたときは、表表紙と裏表紙の製本テープと契約書の分かれ目に契約者全員が押します。

契印は署名部分で押した印と同じである必要があります。