契約書の中には、契約者の署名部分が必ずあります。署名部分には通常、契約者の印が押されます。
このとき、自ら手書きで自身の氏名を書く場合、「署名」といいます。
あらかじめ氏名をプリントしたり、ゴム印などで印字した場合、「記名」といいます。
日本では「署名」よりも「印」を大切にします。そのため、署名したからといって印を略すことはできません。
では、押印したからといって、あらかじめ氏名を印字しておいてもいいのかといえば、そうではありません。文書偽造などで裁判になったときは筆跡鑑定が行われることがあります。そのときには記名よりも署名が有利になるので、できれば「署名」+「押印」が最善の方法だといえます。
