区分所有建物売買契約書
売主、●●●●(以下甲という)と買主、●●●●(以下乙という)との間で、別紙物件目録記載の区分所有建物(以下「本物件」という)の売買契約を締結した。
第1条(売買の目的物および売買代金)
甲は、乙に本物件を現状有姿のまま、表記売買代金で売渡し、乙は、これを買受けた。
第2条(手付金)
乙は、甲に手付金として本契約締結と同時に表記金額を支払う。手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。ただし、手付金の充当にあたっては利息を付さない。
第3条(売買代金の支払い方法、時期)
乙は、甲に売買代金を表記のとおり現金または預金小切手をもって支払う。
第4条(売買対象面積)
本物件の売買対象面積は、表記の面積とし、実測面積と差異が生じたとしても甲、乙は売買代金の増減の請求その他何らの異議を申し立てないものとする。
第5条(境界の明示)
甲は、残代金支払い日までに乙に対して、その立会いのもとに、境界を明示しなければならない。
第6条(所有権の移転および引渡し)
本物件の所有権は、乙が売買代金全額を支払い、甲がこれを受領したときに甲から乙に移転する。
2 甲は、乙に本物件を前項の所有権移転と同時に引渡すものとする。ただし表記に引渡し日を定めたときはそれによるものとする。
第7条(抵当権等の抹消)
甲は、前条の所有権移転の時期までに、その責任と負担において本物件につき、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、乙の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければならない。
第8条(所有権移転登記等)
甲は、売買代金全額の受領と同時に本物件について、乙と協力して乙または乙の指定する者の名義に、所有権移転登記の申請手続をしなければならな。ただし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
第9条(引渡し前の滅失等)
本物件の引渡し前に天災地変、その他甲、乙いずれかの責に帰すべからざる事由により、本物件が滅失もしくは毀損し本契約の履行が不可能となったときは、甲、乙は本契約を解除することができる。ただし、毀損が修復可能なときは甲は、その負担において、それを修復し乙に引渡すものとする。
2 前項により本契約が解除された場合、甲は、乙に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければならない。
第10条(付帯設備の引渡し)
甲は、別紙付帯設備表のうち引渡すべき設備等については、本契約締結時の状態で引渡すものとし、引渡し時においてこれと異なる状態であれば、甲の負担において修復して引渡すこととする。
第11条(公租公課の分担等)
本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される公租公課およびガス、水道、電気料金ならびに各種負担金等の諸負担については、第6条の引渡し日の前日までの分を甲、引渡し日以降の分を乙の収益または負担とし引渡し日において清算する。なお、公租公課の起算日は●月●日とする。
第12条(瑕疵の修復)
甲は乙に、本物件を現状有姿のまま引渡すものとする。ただし、甲は、本物件について引渡し後、2ヶ月以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備の故障の瑕疵についてのみ、乙に対して責任を負うものとする。なお、乙は、前記瑕疵を発見したときは、すみやかに甲に通知し、修復に急を要する場合を除いては立会う機会を与えなければならない。
2 前項の瑕疵が発見された場合、甲は、自己の責任と負担において、その瑕疵を修復しなければならない。なお、乙は甲に対し、本物件の瑕疵について、前記修復の請求以外、本契約の無効を主張し、または本契約を解除し、もしくは損害賠償の請求をすることはできないものとする。
3 甲は、本契約締結時に第1項の瑕疵を知らなくてもその責任を負わなければならないが、乙が、第1項の瑕疵を知っていたときは、甲はその責任を負わないものとする。
第13条(手付解除)
甲および乙は、本契約締結の日から表記期日または第1回内金の支払い日のどちらか先に到来する期日までは、たがいに通知のうえ本契約を解除することができる。
2 甲が、前項により本契約を解除したときは、甲は、乙に対して受領済みの手付金を返還し、かつそれと同額の金員を支払うものとし、乙が解除した時は、乙が解除したときは、乙は、甲に対して支払い済みの手付金を放棄しなければならない。
第14条(契約違反による解除)
甲または乙のいずれかが本契約にもとづく義務の履行をしないときは、その相手方は、不履行した者に対して催告のうえ本契約を解除し、違約金として売買代金の20%相当額を請求することができる。
2 前項の場合、違約金を次のとおりすみやかに清算する。
 (1) 甲が違約したときは、甲は乙に受領済みの金員に違約金相当額を付加して支払わなければならない。
 (2) 乙が違約したときは、甲は、乙に受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかに残額を無利息にて返還しなければならない。ただし、違約金相当額が受領済みの金員を上回るときは、乙は甲にその差額を支払わなければならない。
3 甲または乙は、第1項の解除にともない違約金を超える損害が発生したときでも、違約金を超える金額については請求することができない。また、その損害が違約金より少ない金額のときでも違約金の減額を求めることができない。
第15条(融資利用の特約)
乙は、売買代金の一部に表記の融資金を利用する場合、本契約締結後すみやかにその融資の申し込み手続きをしなければならない。
2 前項の融資が否認された場合、乙は表記の期日内であれば本契約を解除することができる。
3 前項により本契約が解除された場合、甲は、乙に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければならない。
第16条(印紙代の負担区分)
本契約書に貼付する印紙については、甲、乙各自の負担とする。
第17条(諸規定の継承)
甲は、環境の維持および管理上の必要から定められている諸規定を遵守する義務のすべてを乙に継承させ、乙はこれを承継するものとする。
第18条(管轄裁判所に関する合意)
本契約について、甲、乙間に紛争が生じたときは、本物件所在地を管轄する裁判所を売主、買主合意の裁判所とする。
第19条(規定外事項の協議義務)
本契約書に定めのない事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、甲、乙たがいに誠意をもって協議し、決定するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、各当事者は署名押印の上、各自1通を保管する。
●●年●月●日
(売主)住所
氏名 (売主)        印
(買主)住所
氏名 (買主)        印