契約書のつくり方(書式、綴じ方など)に法律上の決まりはありません。手書きでも、紙のサイズも問われません。

なによりも
(1)契約者間でちゃんと合意ができるように「明確に」記入・作成し、
(2)契約書が真正なものであると証明できるようにして
(3)改ざんや抜き去りを防ぐような形式にする
必要があります。